問題
問題 61
以下の診療報酬点数で、最も低いものはどれか。
1. ダーモスコピー
2. 鶏眼・胼胝処置
3. いぼ等冷凍凝固 3 か所以下
4. 皮膚科特定疾患指導管理料(II)
5. 中波紫外線療法(308 ナノメートル以上 313 ナノメートル以下に限定したもの)
解答
1. ダーモスコピー
72点。検査の回数又は部位数にかかわらず4月に1回に限り算定する。悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂漏性角化症、エクリン汗孔腫、血管腫等の色素性皮膚病変、円形脱毛症若しくは日光角化症の診断又は経過観察の目的で行った場合に、なお、新たに他の病変で検査を行う場合であって、医学的な必要性から4月に2回以上算定するときは、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載することとし、この場合であっても1月に1回を限度とすること。
やりがちなのは尋常性疣贅の病名だと保険が通りません。最近円形脱毛症と日光角化症で算定できるようになったので覚えておく
2. 鶏眼・胼胝処置
170点。同一部位について、その範囲にかかわらず月1回を限度として算定します。月の1回目に所定点数を算定し、同月の2回目以降に同処置を行った場合は、所定点数および外来管理加算は算定できません。ただし、薬剤料は算定できます。
再診料+外来管理加算で算定するところ、月に2回目の処置を行った場合には再診料+処置になるのでややこしい。また、仮に手と足にベンチがある場合には2か所として170×2=340点算定できるが、両足のばあいには1か所の算定になる
3. いぼ等冷凍凝固 3 か所以下
210点。4か所以上で270点となる。部位の記載がないと4か所以上の算定はできない。この一か所というのは局所麻酔が届く範囲をさすとのこと。例えば親指と人差し指なら2か所と数える。手掌の離れたところにあって、4か所と算定したい場合にはカルテにしっかり書き残さないと切られる恐れがある
足底にクリオするときに削ることが多々あると思いますが、同一部位に2つ以上の処置算定はできない。このため、点数の高いクリオで算定するのが一般的。また通常月に4回程度の算定のため、通院は週に1回程度にしてもらうのが普通。
4. 皮膚科特定疾患指導管理料(II)
100点。指導Iは250点。皮膚科を標ぼうする医療機関で算定できる。皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するもの。この指導料は初診時には算定できず、初診日から1か月以上を経過したときから算定できる。初診料 (270点)よりも再診料 (診療所71点)+外来管理加算 (52点)+指導I (250点)の方が点数が高くなる。月に1回算定する。適切な指導を行っているときに算定するので、証拠としてカルテに指導内容を記載する必要がある。指導IとIIの両方の疾患で通院していても同一月に算定することはできないため、指導Iで算定していることが多い。
指導I:天疱瘡、類天疱瘡、エリテ マトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)
指導II:帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16 歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎である。ただし、アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定
気を付けたいのは帯状疱疹後神経痛でフォローしていても、指導IIは算定できないということ。
5. 中波紫外線療法(308 ナノメートル以上 313 ナノメートル以下に限定したもの)
340点。いわゆるナローバンドUVB(311±2nm)やエキシマライト (308nm)はこれで算定できる。長波紫外線療法又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、悪性リンパ腫、慢性苔癬状粃糠疹、尋常性白斑、アトピー性皮膚炎又は円形脱毛症に対して行った場合に限って算定する。仮にナローバンドとPUVAを同日に行ったとしても主たる処置を算定するので、ナローバンドを算定することになると思います。
初診時に算定すると査定されるため、紫外線治療目的で紹介された場合はその旨を記載する。
大学や出張だとあまり点数は気にしないと思いますので、保険点数うんぬんはクリニックのバイトで覚えました。
参考
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